とある技術書を紙の本で買うかKindleで買うか迷ったところ、改めて紙の本と電子書籍のメリデメを調べてみました。
そしたら、なんとこちら「「4000冊の蔵書が一瞬で吹っ飛ぶ」アマゾンの電子書籍が抱える根本的な落とし穴」で紹介されているように
電子書籍は「利用権」を買っているだけ
だということを知りました。
改めてKindleの利用規約を確認したところ、次のような赤字の記載はそう言ってますでしょうか。
1. Kindleコンテンツ
Kindleコンテンツの使用。Kindleコンテンツのダウンロードまたはアクセスおよび当該料金(適用される税金を含む)の支払いが完了すると、当該コンテンツプロバイダーからお客様に対して、Kindleソフトウェアまたはその他本サービスの一部として許可される形で、Kindleストアより指定された台数の対象デバイス上でのみ、お客様個人の非営利の使用のみのために、該当のKindleコンテンツを閲覧、使用、および表示する非独占的な使用権が付与されます(定額購読コンテンツの場合は、お客様が定額購読プログラムの有効な会員である限り。)。Kindleコンテンツは、コンテンツプロバイダーからお客様にライセンスが提供されるものであり、販売されるものではありません。
※AMAZON KINDLEストア利用規約 より抜粋(最終更新日: 2023年6月1日版)
念のためこの第1節のスクショも撮っておきます。
これまでに、電子書籍は場所が取らない点を一番のメリットとして感じており、おまけに少し安くなるものも多く、ものによってKindle版を買ってましたが、考慮の要素が1つ増えましたね。
いつまでも手元に残したい本であれば、電子書籍はベストチョイスじゃないかもしれません。
あとは、紙の本を買って自炊すれば、どちらも手に入るとか?!
少し脱線する話ですが、メルカリで中古本探すとき、よく裁断済みの本が見かけます。
それって、裁断本を入手して自分もスキャンしたらまだ売りに出すとなると、もはや本を全ページコピーしているようなものじゃないの?!とは思いましたが、調べたところ、次の記事が見つかりました。
裁断済みの本をメルカリで売ることは著作権の侵害、あるいはその他の罪に問われることはありますか?
要約すると、著作権法においては、私的利用のためにコピーしたりスキャンしたりすることが認められていますが、自炊の場合は自身で行うことが合法とされており、代行サービスの利用は違法とされています。ただし、裁断だけでは著作権侵害とは言えず、スキャンデータも売っていた場合など、特定の条件が揃わない限りは著作権侵害とはみなされないそうです。
どうでしょうか。。個人的には自炊したものを売るというのも若干直感に反してますが、中古本を売ると同じと言えば同じの気もします。
自炊がOKで、裁断本も安く買えるなら、自炊用のスキャナを検討しますか?!レンタルもできるみたいですね。
あっ、待って、、そもそも、なんのために本を買うんでしたっけ?!ちょっと考えところですね〜
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